最終更新⽇時
2023/12/20強行規定/きょうこうきていとは
- 不動産専門用語
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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か行
当事者間の意思によって、その法律の条文の内容が変更できないということ。民法では契約自由の原則の下、契約を自由に決めることができる。ただし、それには一定の制約があり、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為があった場合には無効になると定められている。これが強行規定であり、強行規定に違反する特約や合意、個人間の契約などは無効になる。強行法規ともいう。
代表的な強行規定には、労働基準法や会社法、下請法といった法律が並ぶ。労働基準法13条では、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。」とされている。つまり労働基準の最低条件を示した強行規定である。
また、会社法や下請法ではほとんどの法律が強行規定となっている。 一方で、当事者の意思によってその法律の条文の内容が変更されることが認められている任意規定というものも存在する。法律とは異なる合意や契約をした場合でも、それらが優先されることになる。
強行規定か任意規定か判断する際は、多くの場合は法令の趣旨から判断する必要がある。契約に関する法律は任意規定が多いが、労働者や消費者などの保護が目的の法律は強行規定であることが多い。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
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