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最終更新⽇時

2025/11/21

規約共用部分/きやくきょうようぶぶんとは

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か行

分譲マンションなどの区分所有建物において、本来は専有部分とされるべき部分ではあるがすべての住民の共用部分とすると定められた部分のこと。

共用部分には、廊下や階段やエレベーターなどそもそも専有部分とすることが困難である法定共用部分と集会室や管理事務室、物置や車庫スペースなど専有部分とすることが可能な部分ではあるが住民全員で共用すべき部分である旨の規約を設けられて共用部分と指定される規約共用部分の2種類の共用部分が存在する。

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