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最終更新⽇時

2025/11/21

北側斜線制限/きたがわしゃせんせいげんとは

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か行

北側の道路側や隣地側に面した建物部分の高さの制限のこと。具体的には、北側にある道路や隣地から発生する架空の斜線による制限で、5mまたは10mの基準から、北側境界線までの距離の傾斜勾配1.25倍以下に制限される。建物と建物の間に空間を確保して、日照や採光、通風を妨げないことを目的としている。第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・田園住居地域のみに適用される。北側斜線制限があるため、マンションなどでは北側のバルコニーが多いとされている。

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