最終更新⽇時
2023/12/20北側斜線制限/きたがわしゃせんせいげんとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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か行
北側の道路側や隣地側に面した建物部分の高さの制限のこと。具体的には、北側にある道路や隣地から発生する架空の斜線による制限で、5mまたは10mの基準から、北側境界線までの距離の傾斜勾配1.25倍以下に制限される。建物と建物の間に空間を確保して、日照や採光、通風を妨げないことを目的としている。第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・田園住居地域のみに適用される。北側斜線制限があるため、マンションなどでは北側のバルコニーが多いとされている。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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