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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20居住用財産に係る譲渡所得の特別控除/きょじゅうようざいさんにかかるじょうとしょとくのとくべつこうじょとは
- 不動産専門用語

か行
所得税課税の対象となる、マイホームを譲渡した際の譲渡利益に対し、控除することができる制度。
控除の詳細としては、譲渡利益より3000万円を差し引く形で課税を軽減する。 なお、譲渡利益が3000万円未満だった場合はその額分が差し引かれることとなる。
特別控除の適用条件として、所有期間に関わらず、譲渡した者が当該土地及び建物に居住していた事実が有ること、居住されなくなった日から3年が経過する年の12月31日までに譲渡されることなどが挙げられる。 主な適用条件は下記の通り。
<特例の適用対象となる条件>
・自らが居住していた家屋であること
・居住されなくなった日から3年が経過する年の12月31日までに譲渡されること
・譲渡した年の前年、前々に居住用財産に係る譲渡所得の特別控除を受けていないこと
・譲渡した年の前年、前々に居住用財産の買換え、交換特例を受けていないこと
・売却先が第三者であること(親子、夫婦などではない)
<特例の適用対象外となる事項>
・特例適用を目的として居住していた家屋
・仮住まいとしてなど一時的な目的で居住した家屋
・別荘など居住を主としない家屋