最終更新⽇時
2023/12/20還付/かんぷとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
\リースバックのご相談はこちら!/
か行
支払った金銭が支払った者に返還されること。還付が行われる主な場面としては、過払いの税金の返還である。税金の返納以外にも、所有者が変更となった物をもともとの所有者に返還する際にも還付という言葉が用いられる。還付が生じる具体的な場面としては、源泉徴収や確定申告によって払いすぎた税金が存在した際に返納がなされることとなるが、確定申告においては還付請求を行う必要がある。
なお、還付請求の請求時期は確定申告の時期に限られる訳ではなく、いつでも請求が可能であるが、還付の対象となった年の次の年の1月1日から5年間と定められている。洪水などの自然災害や盗難の被害に遭ったことにより家や財産に被害が生じた場合の雑損控除や、年額で10万円を超える医療費を支払った場合の医療費控除などを還付請求することで還付を受けることが可能となる。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける