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最終更新⽇時

2026/04/22

開発行為/かいはつこういとは

  • 不動産専門用語
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か行

主として、建物を建てるために土地の区画や形質に変更を加えること。 都市計画法においては「主に建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」と明記されており、特定工作物とはコンクリートプラントと呼ばれるコンクリートを生成する装置やゴルフコース、一定の規模以上のテニスコートなどが該当する。 また、土地の区画形質の変更とは、宅地以外の土地を宅地用に造成することや、道路を新設するための区画変更、農地であった土地を宅地とするための変更などが該当する。

開発行為を行うためには、原則として各都道府県知事から許可を得なければならないが、1ヘクタール未満のテニスコートを建設するための区画形質変更については、開発行為にはあたらないため許可が不要とされている。 なお、建築物を建てる際に登記簿において土地の合筆を行う場合については、土地の区画形質変更ではないため開発行為にはあたらない。

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