最終更新⽇時
2023/12/20管理行為/かんりこういとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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か行
保管している財産を経済的な価値が生まれるよう適切に使用させる行為のこと。 管理行為にはいくつか種類があり、保存行為と呼ばれる財産が有する価値を保つもの、利用行為と呼ばれる財産を使用し利益を生み出すもの、改良行為と呼ばれる財産が有する価値を上昇させるためのものがある。 それぞれの事例は下記の通り。
・保存行為:建物の修復など
・利用行為:建物の賃貸や駐車場の賃貸など
・改良行為:建物の造作など
建物の区分所有等に関する法律では、区分所有者によらず管理者が単独で建物の価値を維持するための保存行為を行うことができることが認められている。 しかしながら、保存行為以外の利用行為や改良行為については管理者単独では実行できず、区分所有者が参加する集会決議や規約を設
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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