最終更新⽇時
2023/12/20乙区事項欄/おつくじこうらんとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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あ行
不動産登記簿に記載されている内容の一つであり、所有権を除いたその他の権利について記載されている箇所のこと。
甲区欄記載用と同じく、乙区欄を記載するための用紙も順位番号欄と事項欄が区別されており、順位番号欄へは記載した事項の順位番号を記し、事項欄へは所有権を除くその他の権利を記す。所有権以外の権利には地上権、地役権、抵当権、根抵当権などが存在する。 所有権に関する内容については甲区事項欄へ記すこととなる。
実際の不動産取引においては、甲区事項欄にて当該不動産を有している者についてを確認し、乙区事項欄にて抵当権の設定状況などについてを確認することとなる。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
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