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最終更新⽇時

2023/12/20

極度額/きょくどがくとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

不動産を担保として設定された根抵当権の債権行使時に優先して弁済を受けることができる上限金額のこと。 根抵当権が設定される際に極度額が決められる。 根抵当権行使時は、債務者に他の債権者が存在していたとしても、その他の債権よりも優先して目的不動産に対する債権を行使できることとなっており、根抵当権行使時には、元本(確定したもの)、利息、損害賠償金などを極度額まで優先して弁済を受けることができる。

その性質上、極度額の変更には利害関係者の承諾が必要となっている。 ただし、元本が確定した後については、債権額、確定以降2年間で生ずるとされる利息及び損害賠償金などを合計した金額へと極度額を減額することが可能である。 また、根抵当権が設定されている不動産を第三者等が取得した際に、極度額を超えた債務額があった場合でも、抵当権抹消のために支払えば良い金額は極度額となっている。 極度額及び根抵当権については、下記の通り民法第398条の2項において定められている。

<民法第398条の2項>
抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
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