© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

最終更新⽇時

2025/11/21

共同媒介/きょうどうばいかいとは

  • 不動産専門用語
  • その他

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

か行

一つの不動産の売買、賃貸などの契約において、2社を超える不動産会社が媒介すること。 別々の不動産会社が売主と購入希望者、貸主と新着希望者についての情報を提供する場合や、不動産の売買、賃貸借依頼にかかる情報を共有する場合、ひとつの代理店が一手に媒介を行う場合などが共同媒介にあたる。 共同仲介とも呼ばれる。

ひとつの不動産取引に対し、共同媒介した会社が多数となった場合でも、仲介手数料がその分増額されるということはない。 また、共同媒介時の重要事項説明義務については、共同媒介として関与したすべての不動産会社が重要事項説明義務を負うこととなるが、実務上では、必ずしもすべての不動産会社が説明を行う必要はなく、共同媒介の不動産会社間にて決められた代表となった1社が説明をすればよいとされている。

共同媒介に関与した不動産会社にはそれぞれ呼称があり、下記の通りの種別(不動産売買を例とした場合)がある。
・売主より売却依頼を受けた不動産会社:元付業者(根付業者や売り根付とも呼ばれる)
・買主より購入のための依頼を受けた不動産会社:客付業者(根付業者や買い根付とも呼ばれる)
・元付業者と客付業者の間に立ち媒介業務を行う不動産会社:中間業者

0120-469-543 受付時間/9:00~18:00 (土日祝も受付中) 無料査定・相談フォーム 24時間365日受付中