© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

境界標の設置/きょうかいひょうのせっちとは

  • 不動産専門用語

か行

境界標とは土地の境界に目印として人工の杭を設置するもの。 境界標の点と点同士を結ぶと境界線となる。 民法223条で境界標の設置について「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界線を設けることができる」と定められており、民法上の相隣関係のひとつとして認められている。

境界標を設置することによって隣同士の境界問題の予防になる。また第三者からも土地の境界がわかるようになっていれば、財産の侵害防止にもつながる。そして売買や相続時にもスムーズに手続きができるようになる。 さらに、境界がはっきりしていれば地図も正確に作ることができるだけでなく、不動産登記制度を充実させ安全な取引が可能になるなどメリットが多い。 しかし、この境界標は土地の所有者全員の同意が必要で、一部の所有者が協力しない場合は設置することができない。

実際に設置する場合は、個人では勝手に設置することができないため、法律的判断と技術力を持った土地家屋調査士が調査・測量してから設置する必要がある。 地域的な慣習や関係資料の収集、現地の状況把握などを行い、中立的立場で境界を決定する。