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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20旧耐震基準/きゅうたいしんきじゅんとは
- 不動産専門用語

か行
1950年に制定され、1981(昭和56)年5月31日までの耐震強度の基準。 旧耐震基準は、震度5強程度地震の揺れでも建物が倒壊や崩壊などの大きな被害を受けず、補修すれば生活できる建物であることが旧耐震基準とされている。 ただし、震度6以上の阪神大震災のような地震が起きた場合、旧耐震基準を満たしているだけでは倒壊することがあり、旧耐震基準で建てられた建物は耐震診断を受けることが義務となっている(耐震改修促進法)
旧耐震基準は、建築確認において耐震強度の許容応力度計算を行い、構造材料の許容応力以下とする耐震設計法が定められていた。現在でもたびたび発生する震度5程度の中規模地震が起きた際でも倒壊や崩壊しないとされる、現行の耐震基準における一つの指標となっている。