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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20逆線引き/ぎゃくせんびきとは
- 不動産専門用語

か行
市街化区域を市街化調整区域に変更することを指す。 市街化調整区域は農地を中心とした区域を指すため、建築物の建設する土地利用ができなくなる。 都市計画区域について計画的な市街化を推進するために市街化区域と市街化調整区域との区分のことを区域区分(線引き)という。 区分区域についての都市計画法は下記の通りである
[都市計画法第7条(区域区分)]
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
逆線引きが行われる事例は多くはないが、特定市街化区域農地(生産緑地地区を除く)に対して固定資産税や都市計画税宅地などの資産にかかる税金が宅地と同じような金額で課税されることなどの事情がある。 また市街地の縮小に繋がる逆線引きは、前述のように、土地利用に大きな制限がかかることや地価の下落は避けられないことから、土地所有者の同意が得られにくい状況であることがあげられる。