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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

既存不適格建築物/きぞんふてきかくけんちくぶつとは

  • 不動産専門用語

か行

もともとは建築物に関わる各種法規(建築基準法、都市計画法など)の基準などに違反していなかったが、法改正などに伴い違法となった建築物のこと。 上述の各種法規に違反している建築物は違反建築物とされるが、既存不適格建築物は違反建築物とはならない。

建築基準法3条2項において既存不適格建築物に対する特例が設けられており、その内容は、建築基準法、その他施行令等の施行時点で、既にあった建築物又は工事中である建築物については、各種法規の基準などに違反していたとしても違反建築物とはしないというものである。

原則として、必ずしもすぐさま建て替えや是正を求められるものではないが、増改築時などには事実上違法となっている部分について、修繕や是正を実施する必要がある。 なお、下記のとおり建築基準法10条において、既存不適格建築物の事実上の違法部分が著しく危険であるなどと認められた場合には、特定行政庁によって是正のための勧告がなされる場合がある。

<建築基準法10条>
特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。