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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20既存住宅売買瑕疵保険/きぞんじゅうたくばいばいかしほけんとは
- 不動産専門用語

か行
既存住宅売買において、購入後に瑕疵が発見された場合に、その補修費用などが事業者(場合によっては買主)へ支払われる保険のこと。
新築住宅には、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、売主は瑕疵担保責任を10年間負う義務があるとされているが、既存住宅の場合、売主が個人である際の明確な瑕疵担保責任に関する規定が存在せず、買主が売主に責任を問えない事例が発生していた。
その状況を鑑み、任意保険ではあるものの、既存住宅の買主を守る性質を持った既存住宅売買瑕疵保険が取り扱われることとなった。 契約対象は売主であり、専門員である建築士による住宅検査を通過した場合に契約可能となる。
保険への加入者は、売主が宅建業者である場合は宅建業者が加入者となり、個人である場合は、検査事業者又は仲介業者のどちらかが加入者となる。 保険を引き受ける法人は、住宅瑕疵担保責任保険法人と呼ばれる国土交通大臣に指定された住宅を専門とする保険会社である。
既存住宅売買瑕疵保険は売主の種別によって種類が分かれており、宅建事業者が売主である宅建業者販売タイプ、個人が売主である個人間売買タイプの2種類ある。 保証期間は、宅建業者販売タイプが2年又は5年、個人間売買タイプが1年又は5年となっている。