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2025/11/21監事/かんじとは
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か行
法人が保有する財産や理事が行なっている業務の内容の監査をするために存在する機関のこと。通常、公益に資するために存在する社団法人や財団法人などにおいて設置される役職である。
なお、建物の区分所有等に関する法律においては、分譲マンションなどの区分所有建物を管理するための法人には対外的な法人の代表機関である理事に加えて、監事を設置することが義務付けられており、法人ではない管理組合であっても監事を設置することが一般的である。
国土交通省によって策定されているマンション管理規約においては、区分所有者である組合員の中から総会で選出することとしているが、規約の変更を行えば専門的な資格を持った組合員以外の者も監事とすることができる。