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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

瑕疵/かしとは

  • 不動産専門用語

か行

建物の構造上の不備や設備上の不備が存在しているなど、売買などの取り引きの目的となっている不動産に欠陥が生じている状態のこと。

売主については、買主に対して取引の目的となっている物をその取り引きで交わされた条件通りの状態で渡す義務があるが、目的物の瑕疵について売主の瑕疵が認められた場合は、買主は契約の解除及び損害賠償の請求が可能とされている。 また、目的物に存在する瑕疵が隠れた瑕疵であった場合は、買主は売主に対してその瑕疵に相当する金額の差額を損害賠償として請求することが可能である。

なお、隠れた瑕疵とは、瑕疵の発見に対して通常求められる注意を行なったとしても発見することができない瑕疵のことを指すことから、隠れた瑕疵が認められるためには、買主についても瑕疵に対して善意であることが求められる。さらに、その瑕疵が重大なものであった場合については、契約の解除を行なった上で損害賠償の請求を行うことも可能となっている。