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最終更新⽇時

2023/12/20

監督処分/かんとくしょぶんとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

法律を根拠として、行政機関が企業等の営業に対して規制をかけている期間中に、法令に反する行為が確認された場合に行政機関が下す指示や命令などのこと。

監督処分には宅建業者に対するものと取引士に対するものとの2種類が存在する。 違反行為が認められた場合は、内容に応じて監督官庁より処罰が下される。 ただし、監督官庁から一方的に処罰が下されるのではなく、対象となっている者や関係する人物に対して意見を主張する場を設ける必要がある。

違反行為の例としては、重要事項説明書の中に偽りが存在した場合、定められている契約時期を破った場合、設置が義務付けられている宅建士を設置しなかった場合などがある。

上記のような違反行為に対し、指示や定められた期間営業を停止するなどの監督処分が下される。 なお、違反行為が悪質と認められた場合は免許自体の取り消し処分が下されることもある。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
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    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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