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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

仮差押え/かりさしおさえとは

  • 不動産専門用語

か行

債務者が負っている金銭の債務に対して、債務者が有する財産に対して強制執行が行えるように仮の差し押さえを行うこと。 金銭債権に対する強制執行は裁判を経てその決定がなされることとなるが、判決が下される前に債務者が対象の財産を処分してしまわないように仮で差し押さえを行うことでそれを防ぐ。

仮差押えを行うためには、債権者が裁判所に対して債権及びその保全が正当であることを立証した上で、保証金を支払い仮差押えの命令を取得することで債務者が有する不動産や動産、債権に対して仮差押えを行うことができる。 仮差押えを受けた債務者は、当該財産を処分したところで債権者に対抗することはできず、最終的な判決を債権者が受けた後、正式な差押えが行われることとなる。