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最終更新⽇時

2025/11/21

貸金債権/かしきんさいけんとは

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か行

債権を有する者が債務を負っている者に対して債務の弁済を求めることができる権利。 本来、債権を有していた者が債権を第三者に対して譲渡した場合にも当該権利は有効のままとなる。

例えば、AはBに対して金銭を貸しており、AはBに対する債権者である。 また、AはCより金銭を借り受けており、CはAに対する債権者であるとする。 AはBに対して有している債権をCに譲渡した場合、譲渡された債権には貸金債権が含まれることとなる。 しかしながら、当該債権の譲渡に関しては、AからBに対する通知またはBの承諾がなかった場合には対抗要件とすることはできない。 また、当該債権譲渡に関してBが同意をせずとも異論を唱えなかった場合は、当該譲渡に対して承諾していると判断されることとなる。

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