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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

解約手付/かいやくてつけとは

  • 不動産専門用語

か行

契約を解除するために支払われる金銭のこと。 解約手付を通した契約の解除は買主側からの申し出と売主側からの申し出の2種類存在し、買主側から契約の解除を申し出た場合は解約手付として支払った金銭を放棄することにより解除され、売主側から契約の解除を申し出た場合は解約手付として支払われている金銭の2倍の金額を買主に対して支払うことで解除される。

なお、解約手付については、履行がなされるよりも前に支払うこととされている。 この場合における履行とは、買主から売主に対して購入金額の一部が支払われたり、売主が目的物を引き渡したり登記を行うなどの行為が行われることを指す。 履行については、買主と売主の両者が同意しているかに関わらずいずれかの者が行動を起こした場合に履行したと判断される。 履行の事実が発生した後に契約の解除が行われた場合は、解約手付の返金は行われない。