最終更新⽇時
2023/12/20解除条件/かいじょじょうけんとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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か行
ある事実が起こった際に契約が持つ効果が消失するよう定められた契約事項のこと。 売買契約では、ある事実によって契約に効果をもたらしたり、効果を消失させる内容の特約が設けられた条件付契約が存在する。 解除条件とは対象に、停止条件と呼ばれる事実の発生によって契約に効果をもたらすものも存在する。
解除条件の事例としては、住宅ローン特約や買換え特約が挙げられる。 住宅ローン特約は住宅ローンの融資が得られなかった場合に、買主と売主の間に結ばれた契約が消失することとなるという特約である。 買換え特約は、売買の目的物となっている不動産とは異なる不動産を買主が売却して得た金額を支払いに充てる前提で、当該不動産の売却が達成されなかった場合、買主と売主の間に結ばれた契約が消失することとなるという特約である。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける