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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

解除条件/かいじょじょうけんとは

  • 不動産専門用語

か行

ある事実が起こった際に契約が持つ効果が消失するよう定められた契約事項のこと。 売買契約では、ある事実によって契約に効果をもたらしたり、効果を消失させる内容の特約が設けられた条件付契約が存在する。 解除条件とは対象に、停止条件と呼ばれる事実の発生によって契約に効果をもたらすものも存在する。

解除条件の事例としては、住宅ローン特約や買換え特約が挙げられる。 住宅ローン特約は住宅ローンの融資が得られなかった場合に、買主と売主の間に結ばれた契約が消失することとなるという特約である。 買換え特約は、売買の目的物となっている不動産とは異なる不動産を買主が売却して得た金額を支払いに充てる前提で、当該不動産の売却が達成されなかった場合、買主と売主の間に結ばれた契約が消失することとなるという特約である。