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2026/04/21

割賦販売/かっぷはんばいとは

  • 不動産専門用語
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か行

分割払いで商品を売ること。割賦販売法では、商品の代金を2ヶ月以上にわたって3回以上の分割払いで代金を回収する割賦販売およびクレジットカードによる販売を割賦販売と定義づけられている。また不動産の割賦販売については、代金の全部または一部を物件の引き渡し後1年以上の長い期間に渡り、2回以上に分割して受領することを条件として販売することと規定されている。住宅を購入する際は、基本的には住宅ローンを組むことが多いが、積立式割賦販売の方法をとっている場合もある。

割賦販売で売主が業者である場合、購入者の支払いが遅れた場合でも30日以上の期間を決めて、書面で催促をした後でなければ契約の解除や支払い時期がまだ到来していない割賦金の請求はできないようになっている。また、割賦販売においては、買主を保護するために一定の割賦販売について、一定期間無条件で申込の撤回や契約解除ができるクーリングオフ制度が適用される。ただし宅地建物の割賦販売は該当しない。そして、物件の支払いが終わるまで売主の所有にしておく所有権留保や物件を担保とするため所有を譲ってもらう譲渡留保は基本的にできない。 不動産の割賦販売の注意点としては、銀行の承認が必要であること。また、贈与税の対象となったり、相続時に遺産分割のトラブルになる可能性がある。

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