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最終更新⽇時

2023/12/20

解除権行使/かいじょけんこうしとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

締結している契約において、一方的に契約を解除する意思表示をすること。一度解除権を行使すると、撤回することはできない。また、解除権を有する者が故意に契約の目的物を傷つけたり、加工や改造をして別のものに変えてしまった場合などは、解除権が消滅する。また解除権を持っている人が複数いる場合、誰か1人の解除権が消滅すると、その他の全員の解除権も消滅する。また除権を行使した相手方が催告に答えなかった場合も消滅する。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
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