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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20解除権行使/かいじょけんこうしとは
- 不動産専門用語

か行
締結している契約において、一方的に契約を解除する意思表示をすること。一度解除権を行使すると、撤回することはできない。また、解除権を有する者が故意に契約の目的物を傷つけたり、加工や改造をして別のものに変えてしまった場合などは、解除権が消滅する。また解除権を持っている人が複数いる場合、誰か1人の解除権が消滅すると、その他の全員の解除権も消滅する。また除権を行使した相手方が催告に答えなかった場合も消滅する。