© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

最終更新⽇時

2025/11/21

解除権行使/かいじょけんこうしとは

  • 不動産専門用語
  • その他

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

か行

締結している契約において、一方的に契約を解除する意思表示をすること。一度解除権を行使すると、撤回することはできない。また、解除権を有する者が故意に契約の目的物を傷つけたり、加工や改造をして別のものに変えてしまった場合などは、解除権が消滅する。また解除権を持っている人が複数いる場合、誰か1人の解除権が消滅すると、その他の全員の解除権も消滅する。また除権を行使した相手方が催告に答えなかった場合も消滅する。

0120-469-543 受付時間/9:00~18:00 (土日祝も受付中) 無料査定・相談フォーム 24時間365日受付中