投稿⽇時
2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20会社更生法/かいしゃこうせいほうとは
- 不動産専門用語

か行
経営困難に陥った株式会社について、事業の更生を目的として行う更生手続きを定めた法律のこと。株式会社のみを対象としている点が民事再生法と異なるところである。 株式会社が更生手続き開始の申立てを裁判所に行う。裁判所は、「事業の継続を内容とする更生計画案の作成若しくは可決の見込み又は事業の継続を内容とする更生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき」以外は、手続き開始を決定する。手続き開始決定をしない場合は、破産手続に移行することとなる。
更生手続開始決定後からは、更生計画案を作成し、会社債権者の同意や裁判所の認可を得て事業を継続していく。事業の継続は裁判所の選任した管財人が計画案をもとに管理していく。元々の経営者が管財人となる場合もあるが、弁護士などが担当するケースが多い。更生手続が開始すると、担保権や租税など優先権のある債権も権利行使が制限されることとなる。そして、経営権も失われ、株主の権利も失うこととなる。このように全ての会社関係者を巻き込んで、会社役員などの経営陣から資本構成、組織の変更まで抜本的な更生を行うことになる。手続きは複雑で厳しいため、費用や時間の負担が大きくなるのが特徴である。