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最終更新⽇時

2025/11/21

確認済証/かくにんずみしょうとは

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か行

建物を建築する際に策定される計画において、当該計画が法律上の違反がなく適正なものであると建築主事若しくは指定確認検査機関により発行される証書のこと。 なお、建築主事とは地方公共団体に属する建築確認を行うことを専門としている者のことである。

建築主より、建築工事が行われる前に建築主事に対して確認のための申請を行い、建築主事は指定された期間内までに審査を行うこととなる。建築主事は当該申請があった地域を管轄とする消防長からの同意を得て、当該建築計画が法律上適正であるかについて確認を行う。確認の結果、建築計画に法律上の問題がなく適正であると認められた場合に、建築主に対して確認済証が交付される。

また、確認済証以外にも建築主が建築主事より確認を得る必要があるものとして検査済証も存在し、建築工事が完了した後に建築主から建築主事へ建物が使用できる状態であるかの検査のための申請が行われる。建物に法律上の問題がなく使用に際して適正な状態であることが認められた場合、建築主事から建築主に対して検査済証が交付される。

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