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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20開発許可/かいはつきょかとは
- 不動産専門用語

か行
都市計画法第29条で定められている市街化区域で一定規模以上の宅地開発などの開発行為を行う際に必要な許可のこと。良好かつ安全な市街地の整備と無秩序な市街地の防止を目的としており、基本的には1000㎡を超える土地の区画形質変更を行う行為については都道府県知事の許可が事前に必要となっている。主に、建築物の建築や第1種特定工作物の建築、第2特定工作物の建設が土地の区画形質変更として挙げられる。開発許可を得るためには、道路や公園、給排水設備、防災設備などの整備が義務付けられている。 また、都市計画法と宅地造成等規正法の改正により、市街化調整区域での開発は原則禁止されている。