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最終更新⽇時

2023/12/20

換価分割/かんかぶんかつとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

相続の遺産分割で残された土地と建物をお金に換金し、時価で分割すること。 換価分割は相続人全員が取得を希望しない場合や代償分割が難しい場合に使われることが多い。

また財産をお金に換金し明確に財産を分割できるため、トラブルが起こりにくいことや節税対策になるなどのメリットがある。しかし、処分の手間がかかることや、希望通りの金額で売却できない場合もあるためスムーズに相続が進まないことがある。

換価分割の相続において課税対象になるのは譲渡所得税である。 不動産のみの相続で換価分割した場合は 売価-(取得費+譲渡費用) に対して譲渡所得税がかかることとなり、複数人いる場合は出た利益をその人数分で分割する。

ただし、相続者が居住用として使用している場合、所得税法上3000万円までの特別控除を受けることができるため、3000万円以上の相続で譲渡所得税が発生する。 分割する金額についてはトラブルを未然に防ぐために遺産分割協議書を作成する必要があり、換価分割である旨や売却代金の分配割合を明記しなければならない。 もし、遺産分割協議書になにも記載がなければ贈与税を課されてしまう可能性があり、節税対策にも影響がある。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
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