© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

最終更新⽇時

2023/12/20

買戻特約/かいもどしとくやくとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

か行

売主が買主に対し、代金及び売買に要した費用を返還の上、売買契約の解除を行い、引き渡した不動産を取り戻すことができる特約のこと。

買戻特約を第三者に対抗させるためには、所有権移転登記と併せて登記をしなければならない。

なお、買戻権の行使には期限が設けられており、その期間は最長で10年となっており、一度定めた期間を変更することはできず、期間を定めなかった場合は5年となる。

買戻特約により、売買契約の解除が行われた際は、契約は無効となり、不動産の所有権移転は始めからなかったこととなる。

本特約が利用される場面としては、宅地分譲の中でも新住宅市街地開発事業における建築義務や転売などに対する規制への担保、または、貸主に対し、債務の弁済を要件とした買戻特約を付して不動産を譲渡する売渡担保などの場合にみられる。

以下は債務弁済による買戻しを行った事例。
売主Aは買主Bより1500万円の融資を受け、その担保として買戻特約を付して1500万円で土地を売却した。 買戻特約で定めた期間内に、売主Aが買主Bに対し、1500万円の弁済を完了した場合に、売主Aは買主Bより、引き渡した不動産を取り戻すことができる。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

0120-469-543 受付時間/9:00~18:00 (土日祝も受付中) 無料査定・相談フォーム 24時間365日受付中