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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

永小作権/えいこさくけんとは

  • 不動産専門用語

あ行

民法270条に定められており小作料という料金を支払い、他人の土地で耕作や牧畜を行う権利のことをいう。地主の圧制から小作人を守るために制定された。1952年以前は、地主が小作人に土地を使用させる方法がとられており、小作人は永小作権者として土地を利用していたが、1952年に農地法が制定されたことにより、以前のような地主と小作人の関係性が構築されなくなっていった。

そして現在、新しく永小作権を与えられている例はほとんどなく、土地の貸借は賃借権として利用されている。永小作権は民法で他人の土地を利用できる期間が20年以上50年以下と定められている。最初に50年以上で期間が決められていても、50年までに短縮される。また期間を更新することも可能だが、それも50年を超えることはできない。また、期間を合意によって決めなかった場合は、存続期間は30年とされる。 そして、登記によって第三者に対抗することができ、譲渡や転貸することも可能である。

永小作権の期間が満了となった場合は、永小作権者は土地を元の状態に戻して耕作物などを収去することができる。ただし、土地所有者から買い取る通知があった場合は正当な理由なしに拒むことはできない。