最終更新⽇時
2025/11/21意思能力/いしのうりょくとは
- 不動産専門用語
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
あ行
自身の言動の理由とそれに伴って生じる結果について認知し、その認知に基づいた一般観念上の適切な判断が行える精神状態を有していること。 意思能力を有さない者のことを意思無能力者と呼び、通常は幼児や精神に障害を抱えている者がそれにあたる。
民法上において明確な規定は設けられてはいないが、意思無能力者は適切な判断を行えない者であることから、その者の法律行為は無効であるとする判例が出されている。 従って、契約の当事者に意思無能力者がいる場合、その契約等の無効についてをいずれの当事者も主張することが可能であると言える。
ただし、上述の判例はあくまで意思無能力者を守るための考えであることから、意思無能力者が行うすべての法律行為が直ちに無効となるわけではなく、意思無能力者が契約の無効について主張を行わなかった場合等は、契約等の相手方からの無効は主張できないとする判例も存在する。