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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20遺留分/いりゅうぶんとは
- 不動産専門用語

あ行
亡くなった人の法定相続人に与えられる最低限の遺産のことである。基本的には法定相続分の半分とされている。認められているのは配偶者、子どもや孫の直系卑属、親などの直系卑属であり、兄弟姉妹や甥姪は認められていない。そして、この権利は遺言によっても奪うことはできない。つまり、法定相続人以外の人に財産を残す遺言が残っていても、法定相続人が遺留分を主張すれば一定の財産は受け取れることになる。ただし、あくまでも遺留分は権利なため、主張するかどうかはその相続人に一任されている。また、この遺留分は生前に放棄することが可能である。
生前放棄する場合は条件があり、厳しく取り決められている。家庭裁判所に申し立てる必要があり、一度遺留分を放棄すると撤回ができなくなる。また、遺留分を侵害された場合には相手方に遺留分侵害額請求をすることができる。遺留分をお金で返金してもらう方法である。一般的には話し合いから始まり、合意されなければ調停、訴訟と進んでいく。遺留分侵害額請求権は相続開始と遺留分の侵害を知ってから一年以内の時効が設けられている。また、相続が開始していることや遺留分侵害を知らなかった場合でも相続開始から10年で請求できなくなる。