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最終更新⽇時

2023/12/20

遺留分の減殺/いりゅうぶんのげんさつ

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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あ行

遺留分を侵害された場合に受遺者に対して遺留分の侵害額の返還の請求をすること。2019年7月の法改正により遺留分の減殺から遺留分侵害額請求と呼ばれるようになった。法改正の前の遺留分減殺請求の遺留分は物件的権利としてみなされており、侵害された遺産を取り戻す権利として存在していた。このように請求すると遺産を共有するケースが出てきて望まない請求となってしまっていたため、改正が行われ、遺産そのものではなくお金を請求する権利として扱われるようになった。そのため、とくに不動産の相続のトラブルは回避できるようになったとされる。遺留分侵害額請求は相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年以内に行使しなければならない。例え相続開始や遺留分の侵害を知らなくても、相続開始から10年で行使権は消滅する。また、遺留分の侵害額には相続税が課税される。

遺留分侵害額請求を行使する際は、まず、相手方と協議に入る。協議で合意が得られない場合は内容証明郵便で請求をかける。また、家庭裁判所で遺留分の調停を申し立てることになる。調停でも相手からの理解が得られなければ訴訟を起こすことになる。侵害額が140万円以内の場合は簡易裁判、140万円以上の場合は地方裁判所に訴訟を起こす流れとなる。納得がいかない場合には控訴も可能となる。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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