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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

一身専属権/いっしんせんぞくけんとは

  • 不動産専門用語

あ行

その人本人にのみ与えられる権利や資格のことで、他者に移すことができなかったり、他者が行使することが不適切なもののことをいう。民法896条には、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と定められている。つまり一身専属権は性質上、承継することで相続人が恩恵を受けたり、財産となるものではないため相続の対象とならない。被相続人が死亡した時点で権利は消滅する。また、差押えすることも認められていない。そして、一身専属権には2種類あり、「帰属上の一身専属権」と「行使上の一身専属権」が存在する。帰属上の一身専属権は、個人の信頼関係を基に出来上がる権利で、扶養請求権や生活保護受給権、代理権などが挙げられる。

行使上の一身専属権は、誰でも有することはできるが行使するかどうかは個人の意思決定に一任されることが適当とされる権利で、離婚請求権や慰謝料請求権などが挙げられる。民法上では使用貸借契約における借主の地位や雇用契約における使用者・被用者の地位、委任契約における委任者・受任者の地位、組合契約における組合員の地位などが明文規定されている。その他の権利は明文規定されていないものの、法律解釈上一身専属権として認められている。