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最終更新⽇時

2023/12/20

受取証書/うけとりしょうしょとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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あ行

債権を有する者が債務を負っている者からの弁済がなされた際に、債務者に対して当該弁済が行われたことを証明するために作成し渡す書類のこと。 受取書とも呼ばれる。

通常、債務の履行と受取証書が渡されることは同時履行とみなされている。 従って、債務の履行を行った者は債権を有する者に対して受取証書を渡すよう請求することができることとなっている。

なお、民法第480条において、受取証書を所持している者については正当な権利を有していない者であっても債務の弁済を受ける権利があると定められており、これにより債務者の信頼が守られている。 しかし、債務者が受取証書を所持している者に正当な権利がないことを知っている場合や知り得た状況でありながらも知らなかった場合は当該法令は適用されない。

また、似たような言葉で債権証書と呼ばれるものが存在するが同一のものではないので注意が必要である。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
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