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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20売渡承諾書/うりわたししょうだくしょとは
- 不動産専門用語

あ行
不動産売買で売り主が所有する土地建物を、買い主に対して売却の意思を伝える書面のこと。
買い主から買付証明書の提出があってからの交付となり、これにより円滑に取引を進めることができる。 ただし、書面を交わすことで、売買取引が成立し、法的効力が生じると思われることが多いが、売渡承諾書の本質は、売却する意思と購入する意思を示すことが目的となる書面であるため、売買契約を結んだことにはならず、両者に不都合が生じた場合は取引の撤回が可能である。
売渡承諾書へ記載される主な項目は下記の通り。
・売主氏名及び住所
・買主氏名及び住所
・売却意思がある旨の記載
・売買される目的物の情報
・販売金額
売買契約においては意思を示す文書でしかないが、すべての責任から免れるわけではなく、非合理な形で一方的に売買を撤回した場合は、信義則に反したとして、損害賠償を請求される可能性がある。 例えば、売主及び買主がお互いに売買の意思を示しており、その意思を前提として、買主が住宅ローン申請などの各種手続きを進めているという状態で、売主が一方的に売買を撤回した場合は、買主が不利益を被るため損害賠償請求がされることとなる。