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最終更新⽇時

2025/11/21

委任/いにんとは

  • 不動産専門用語
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あ行

不動産の売却や購入、貸し借りの契約行為などを第三者に対して委任すること。委任しようとする者と委任を受ける者との間においても契約が締結されており、どこまでを委任するかが記された委任状や記載のない白紙の委任状が渡されることが一般的である。

宅地建物取引業において行われる媒介契約では、法律行為そのものを行うことを委任されてはいないため厳密には委任契約には該当しないが、準委任契約には該当するため民法643条から655条までの規定の適用を受けることとなる。

委任の報酬については、特段の定めがない場合は無償で行われることとなるが、報酬の有無に関わらず善管注意義務をもって委任された行為を行わなければならない。 委任契約の終了については、委任した者若しくは委任を受けた者が死亡した場合や破産となった場合、または、委任を受けた者が後見開始の決定を下された場合に終了することとなり、委任の当事者の両者から解除することが可能である。

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