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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

遺贈/いぞうとは

  • 不動産専門用語

あ行

遺言を根拠として、個人が所有する財産を部分的若しくは全体的に相続人や相続人ではない者に譲渡すること。民法964条において、相続人ではない者に個人の財産を譲渡することができるただ一つの方法であると定められている。

なお、遺贈の対象となっている人物のことを受遺者と呼ぶ。遺贈はその表現によって2種類に分類することができ、Xに対して家を譲渡するなどの特定の財産を譲渡する旨の表現が用いられている場合を特定遺贈と呼び、Yに対して財産の2分の1を譲渡するなどの譲渡する財産を特定せず譲渡する旨の表現が用いられている場合を包括遺贈と呼び、いずれの遺贈の方法も遺言者の死亡をもって法的な効果が発生することとなる。

法定相続人である者に対しても遺贈を行うことは可能ではあるが、相続と比較して税額が増えてしまう可能性がある。 また、法定相続人以外の者に対して遺贈が行われる場合は、法定相続人ではない受遺者と法定相続人との間で争いが生じるケースが少なからず存在する。