© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

最終更新⽇時

2025/11/21

印紙税/いんしぜいとは

  • 不動産専門用語
  • その他

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

あ行

経済的な取引を行った際に交わす契約書や領収書などの文書に課される税金のこと。印紙税法に基づき課税される。印紙税が課される文書は課税物件表に指定されているが、そこに記載のない文書は対象にならない。また、課税物件表にあるものの、契約金額が少額なものであったり、国や地方自治体などの非課税法人が作成する文書である場合、特別法で非課税とされるものなど課税されない非課税文書というものもある。課税文書を作成した者に課税される。その印紙税相当額の収入印紙を購入し、文書に貼り付ける。そしてその収入印紙を消印することで納税したとみなされる。ただし、特定の文書に限っては収入印紙の貼り付けに代わって申告税が認められる場合がある。

そして、電子データで作成される文書に関しては課税されないため、収入印紙の貼り付けも不要である。 課税文書には、不動産の譲渡契約書であったり売買契約書、不動産賃貸契約書、請負にかかる契約書、継続的な取引の基本となる契約書、金銭または有価証券の受取書など20種類の文書が含まれている。契約書の場合、2通作成しなければいけない際はそれぞれに収入印紙が必要となる。印紙税を納めなかった場合は、印紙の貼り付けをしなかったらその納付金額の3倍、消印がなかったら印紙と同額の過怠税が課される。

0120-469-543 受付時間/9:00~18:00 (土日祝も受付中) 無料査定・相談フォーム 24時間365日受付中