最終更新⽇時
2023/12/20違反建築物/いはんけんちくぶつとは
- 不動産専門用語
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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あ行
建築物に関わる各種法規(建築基準法、都市計画法など)の基準などに違反している建築物のこと。
違反となるものには、建築時に既に違反している場合以外にも、用途変更、増築・改築を建築後に実施した際に違反してしまう場合がある。 なお、本来は違反していなかったが、法改正などに伴い違法となった場合は、違反建築物ではなく既存不適格建築物となる。
建築基準法においては、違反建築物である場合、特定行政庁から建築主や工事の請負人、敷地の所有者や管理者などに対し、施工の停止、又は、猶予期限を与え使用禁止や建築物の除却、移転、改築、増築、修繕などを命じることができる。 上記命令に従わない場合は、罰則が適用されることもある。
売買については、禁止されていないため可能ではあるものの、住宅ローンが利用できないなど、買手が損をしてしまう場合がある。 しかしながら、不動産業者の中には、違反建築物であることを承知の上で買取る業者も存在している。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける