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最終更新⽇時

2023/12/20

囲繞地/いにょうちとはとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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あ行

公道を介していない土地(袋地)を囲んでいる土地を指す。 土地の性質上、袋地の所有者は囲繞地を通らないと公道に出ることができないため、 他者の土地を横断することは本来であれば侵入罪にあたるが袋地の所有者は特別に囲繞地の所有者に許可なく横断が可能となる。 これを囲繞地通行権と呼ぶ。

囲繞地通行権は申請や、登記などの行政の手続きなどは不要で、袋地の所有者が原則所有している権利であるため、自由に通行が認められる。 ただし、住宅侵入罪(刑法130条)が対象外となるわけではない。 囲繞地の中で、屋内の中や塀などで囲んだ敷地内に侵入をした場合は、住宅侵入罪が成立する。

囲繞地の所有者は法的に囲繞地通行権を認めなければならないが、袋地の所有者が通行することで損害を被る可能性があるため、通行料を請求することができる。 しかしその例外もあり、土地が分筆された土地であることや既存の道路を利用する場合は無償で通行権を認めなければならない。 こういったデメリットや近隣トラブルなどが起きやすい土地であるため、囲繞地や袋地は不動産価値的に評価されにくく買い手がつきにくい土地建物であると言えるが、昨今では 囲繞地と

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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