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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20一般建築物/いっぱんけんちくぶつとは
- 不動産専門用語

あ行
建築基準法にて明記されている建築物の中で、特殊建築物及び大規模建築物に当たらないもの。
特殊建築物とは、劇場や映画館などの大勢が出入りする建築物や、甚大な環境被害、火災発生時に大規模な被害をもたらすような汚物処理場などの建築物など。 建築基準法において、下記の通り明記されている。
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
大規模建築物とは、文字通り、一定の基準を超える大規模な建築物。 建築基準法において、下記の通り明記(一部抜粋)されている。
・ 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
・ 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
・ 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの