最終更新⽇時
2023/12/20一団地の総合的設計/いちだんちのそうごうてきせっけいとは
- 不動産専門用語
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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あ行
一団地認定と呼ばれる、一団地がある土地を、建築規制緩和のために敷地一つとして認定する制度があり、一団地の総合的設計はその認定を受けるために必要となる要素のひとつ。 一団地の総合的設計制度は、建築基準法第86条第1項において明記されており、制度のおおまかな内容は下記のとおり。
・建築計画において、規模の大きな土地に複数の建築物を建てる際に、規制適用の合理化を行い、それらの建物が一体となり、協調し合うよう推進する。
・総合的設計がなされた建築物を一団地内に複数建築する際に、安全面や防火面、衛生面に支障が出ないと特定行政庁が認めた場合、それらの建築物が一つの敷地にあるとして、各種規定(接道義務、容積率制限、建ぺい率制限、日影規制など)を適用する。
通常、建築確認においては、建物それぞれ(複数建物がある場合でも、用途上それらを分かつことが不可能である場合は一つの建物とみなされる。)に対し、個別の敷地を確定することで、基準に適合しているかが判断される。 一団地認定を受けた場合は上記とは異なり、認定を得られれば、建物を土地上に複数建てる場合であっても、敷地は建物全体で一つとしてみなされる。 そして、本認定を受けるために総合的設計が必要となる。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
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