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最終更新⽇時

2023/12/20

一団地認定/いちだんちにんていとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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あ行

一団地がある土地を、敷地一つとして認定する制度。 建築基準法における、建築規制緩和のための制度の一つ。

建築確認において、建物それぞれ(複数建物がある場合でも、用途上それらを分かつことが不可能である場合は一つの建物とみなされる。)に対し、個別の敷地を確定することで、基準に適合しているかが判断される。 一団地認定を受けた場合は上記とは異なり、認定を得られれば、建物を土地上に複数建てる場合であっても、敷地は建物全体で一つとしてみなされる。 なお、本認定を受けるためには、すべての建物がひとつのまとまりであるように設計される必要がある。

緩和される規制の例は下記の通り。
・接道義務
・容積率制限
・建ぺい率制限
・日影規制

実例を挙げると、一団地認定を受けていない場合、それぞれの建物ごとに接道義務や日影規制を考慮しなければならず、規模の大きな建物を土地上に建てることが難しくなるが、一団地認定を受けた場合では、各種規制が緩和されるために、建物の規模や配置などの自由度が高くなります。 しかしながら、上述の規模や位置などは、安全面や防火面などに支障が出ない範囲である必要がある。 特定行政庁より詳細な一団地認定のための基準が公表されている。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
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