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最終更新⽇時

2025/11/21

悪意/あくいとは

  • 不動産専門用語
  • その他

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あ行

自らの行動によって法的に何かしらの事実の発生を認知した上でその行動をすること。権利関係の場面においては、悪意とは事実を認知している状態、善意とは事実を認知できない状態という意味を持つ。民法においては、事実の認知の有無によって発生する効果が異なる場合があり、通常、悪意の当事者である場合は不利な立場となる。

例として、XがYに虚偽で不動産の売却を行ない登記が行われた。当該不動産をZが購入した場合、ZがXY間で行われた取り引きが虚偽であることについて悪意であれば、XYはZに対して当該不動産の権利移転については無効である旨の主張が行える。 しかしながら、ZがXY間で行われた取り引きが虚偽であることについて善意であった場合は、XYはZに対して無効の主張を行うことができない。

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