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最終更新⽇時

2023/12/20

赤地/あかちとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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あ行

登記所が管理している公図にて、赤色で塗りつぶされた箇所のこと。 国有地の道路がそれに当たる。 赤線や赤道とも呼ばれる。

通常、赤地が宅地となることはないが、道路の廃止などの理由で、住宅の敷地内に赤地が存在することもある。 上記の場合、廃止された赤地と言えど国有地ではあるため、用途廃止を申請の上、国有地払い下げ手続きをとり、国から購入する必要がある。 払い下げ時にかかる費用としては、土地の価格、売払手続きのための費用、測量のための費用がある。

なお、一定の要件を満たした場合は、安価に払い下げを受けられる場合や、時効取得できる場合がある。

一般的に、払い下げを受けていない状態での土地の売却は難しく、売却時のトラブルとなることがある。

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エキスパート職 山口智暉
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