© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

最終更新⽇時

2023/12/20

空家対策特別措置法/あきやたいさくとくべつそちほうとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

あ行

近年、居住されることなく放置されている空き家の増加が問題視される中、その放置状態を是正するために平成26年11月に制定された法律。 空き家とは、1年以上居住が確認できない、または使用されていない建物を言う。

放置状態となっている空き家の不衛生な管理などによって、 下記に挙げられるような危険性やトラブルが多く引き起こされていた。

・倒壊や安全上の危険性がある建物
 窓や外壁、基礎部分の問題
・衛生上、近隣住宅に悪影響を及ぼす建物
 不法投棄や水回りの衛生面
・管理不足により景観を損ねる建物
 植物の放置による景観破壊
・周辺の生活環境に悪影響を与える建物
 空き巣や放火など犯罪

そのような問題を防ぐために、上記に挙げた空き家の所有者に対して、 行政は”特定空き家等”に指定し、所有者の確認をするために住民票や戸籍、固定資産税台帳の個人情報を利用し、土地活用の指導や助言、立ち入り調査などを行うことができることとなった。

行政の指導などで改善されない場合は”勧告”が出され、 固定資産税の住宅用地特例から除外されることとなる。 住宅用地特例から除外された場合、最大で6倍もの固定資産税を支払うことになる。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

0120-469-543 受付時間/9:00~18:00 (土日祝も受付中) 無料査定・相談フォーム 24時間365日受付中