最終更新⽇時
2023/12/20青地/あおちとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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あ行
登記所が管理している公図にて、青色で塗りつぶされた箇所のこと。
水路や河川、河川敷のような国有地がそれに当たる。
青線や青線とも呼ばれる。
通常、青地が宅地となることはないが、水路の廃止などの理由で、住宅の敷地内に青地が存在することもある。
上記の場合、青地は国有地であるため、国有地払い下げ手続きをとり、国から購入する必要がある。
払い下げ時にかかる費用としては、土地の価格、売払手続きのための費用、測量のための費用がある。
なお、一定の要件を満たした場合は、安価に払い下げを受けられる場合や、時効取得できる場合がある。
一般的に、払い下げを受けていない状態での土地の売却は難しく、売却時のトラブルとなることがある。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
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