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2026/04/21

脱退一時金/だったいいちじきんとは

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た行

国民年金保険や厚生年金において、6ヶ月以上の納付期間や加入期間のあった外国人のうち、年金を受け取ることができずに出国した場合に、出国後2年以内に請求を行うことで、納付期間や加入期間に対応した金額が支給される制度のこと。

脱退一時金の対象とされる外国人の条件は下記の通り。 国民年金保険:第1号被保険者である期間中に6ヶ月以上保険料の納付(全額免除以外の免除を受けていた場合も含まれる)を行った者。 厚生年金:加入していた期間が6ヶ月以上あった者。

なお、国民年金の第1号被保険者である者は、請求可能な期間が出国してから2年以内と定められており、出国してから2年を超えた場合は支給されず、他にも、日本に住所がある場合や、障害基礎年金、又は、障害厚生年金の受給権を有していた事実があった場合なども同様に支給されないこととなっている。

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