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最終更新⽇時

2025/11/21

申請3/4免除/しんせいよんぶんのさんめんじょとは

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さ行

国民年金保険料の納付について、本人や世帯主、配偶者の収入が低い場合、収める保険料の4分の3が免除となる制度のこと。 4分の3免除が認められた期間における残額について、将来において、免除された額の納付がなされなかった場合は、老齢基礎年金の支給を受けることができる満額が8分の5となる。 なお、2009年3月までについては、国が負担する割合は1/3であったために、満額となるのは2分の1となる。 支給を受ける際に算出される基礎となる割合については、法改正などの影響で変動する可能性がある。

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